愛知県名古屋市瑞穂区大殿町4-10

矯正治療の豆知識 COLUMN

矯正治療の医療費控除について


矯正治療に踏み出したいのに、金銭的な理由で悩んでいる方はいらっしゃいませんか?
矯正治療は基本的に自由診療で行われ、10割負担ですが、一定の条件を満たすと何割かの金額が戻ってきます。
それを医療控除と呼びます。
聞いたことがあるけど申告していない……という方は、もしかして自費診療を受ける上で損をしてしまっているかもしれません。
では、医療控除とは一体どのようなものなのでしょうか。
計算式なども含めて解説します。


■医療控除とは

医療控除を受けるには、まず対象となる金額を出す必要があります。
対象となる金額を出すためには、決まった計算式を使います。


◎医療控除額を出す計算式

医療控除額を出す計算式は、

かかった金額ー保険金などー10万円、または5%の少ない方=医療控除額

となります。

少し分かりにくいですが、
最初に支払った医療費全額から補填される金額(保険金など)を引きます。
さらに、10万円か5%から少ない方の金額を引きます。
残りの額が、医療控除の対象額です。
まずは上の式で、その対象額を出してみましょう。


◎所得に応じた税率

出した医療控除の対象額はそのまま還付金になるわけではありません。
所得に応じた税率をかけた額が、還付金の金額になります。
所得に応じた税率は以下になります。

195万円未満           5%    0円
195万円超330万円未満     10%    97,500円
330万円超695万円未満     20%    427,500円
695万円超900万円未満     23%    636,000円
900万円超1,800万円未満    33%    1,536,000円
1,800万円超4,000万円未満   40%    2,796,000円
4,000万円超           45%    4,796,000円

医療控除額×税率=還付金

例えば、年収400万円の方が20万円の治療を受けると、

40万円-10万円=30万円
30万円×20%=6万円

6万円の還付金が戻ってくることになります。


■受けられる条件は2つ

さらに医療控除を受けるには、受けるための2つの条件のうち1つを満たしている必要があります。


◎治療費が10万円を超えている

所得金額がいくらでも、年間にかかった医療費が10万円を超えれば医療控除の対象となります。


◎治療費が所得の5%を超えている

また、所得に応じた基準も設けられています。
治療費が年収の5%を超えれば、控除の対象となります。
そのため、例えば年収200万円の方は、10万円の治療費がかかった段階で5%を超えたことになります。
しかし、5%か10万円のどちらか少ない方をかかった金額から引くので、基本的に5%を掛けた額が10万円を超えると、引く額は全てが同じ金額になりますので注意してください。


■その他、注意する点

◎家族の分も計算しましょう

生計をともにしていれば、保険料を支払っているご本人だけでなく、家族の分も合計して計算することができます。
家族が多い方は注意して計算してみると良いでしょう。


◎交通費も含まれる

控除の対象には交通費も含まれます。
例えば歯科医院に行く時の往復のバス代なども請求の範囲内です。
それらを含めると金額が変わって、条件を満たす可能性のある方は、気を付けて計算してみると良いでしょう。


◎年間で計算する

かかった医療費は年間で計算して、年末調整や確定申告の際などにまとめて申告します。
期間を間違えないようにしましょう。


【自費治療を受ける際はぜひ医療控除も考慮に入れて】

歯科の自費診療の値段は基本的に全額負担で高額となってしまうことが多いです。
しかし医療控除をうまく使うと、少なくない金額が戻ってくることもあります。
インプラント治療でも、マウスピース治療でも控除を受けることができるかもしれません。
また家族全員分が申請できるというのも嬉しい点です。
高額だけど治療を受けたいと悩んでいらっしゃる方は、一度医療控除も考慮に入れて考えてみてはいかがでしょうか。


しらい歯科・矯正歯科クリニック
歯科医師
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